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柔整・あはき学生必見「特定支出控除」が対象外のケースも?【税務署で聞いてみた】

柔整・あはき学生必見!「特定控除」が対象外のケースも?【税務署で聞いてみた】
  • ケガに悩んだ自分のような人を助けたい
  • 自信の持てる仕事に就きたい
  • 体のことを勉強するのが好きでやめられない

このような思いから、仕事をしながら柔道整復師、鍼灸師、あんまマッサージ指圧師を目指し勉学に励んでいる方は多いでしょう。

ただ、気になるのがお金の問題。
学費は工面できたものの、どうせならお金を手元に残したいですよね?

そこで、知っておきたい『特定支出控除』という制度。

資格取得のために支払った学費や書籍、セミナー代などが控除の対象となります。
1年間の学費だけでも100万円以上になるケースが多いので、申告すれば3年分で数万円~数十万円の還付が受けられるケースも。
(5年間、遡っての申告が可能)

というわけで実際に控除を受けられるかを、税務署で確認してきました。

注意点は以下の3つ。

  1. 現在の仕事と関係がなければ控除の対象外
  2. 職場から支払われる場合は対象外
  3. 勤めている(勤めていた)職場の証明が必要

それぞれみていきましょう。

記事を書いた人

柔道整復師&鍼灸師(開業経験あり)
はじめて勤務した職場では、パワハラ&上司のセクハラ行為にあきれてしまい挫折。

以下のリンクに、くわしい内容をまとめています。
≫柔道整復師はやめたほうがいい?希望の職場を3ヶ月でやめた5つの理由【逃げてもOKです】

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【柔整・あはき学生必見】「特定支出控除」は対象外?【税務署で聞いてみた】

1.現在の仕事と関係がなければ控除の対象外

目指している資格が「現在の職場と関係ない」ものであれば、特定支出控除の対象外となります。

対象外の例:コンビニバイトをしながら資格取得のために柔整の学校へ

勤務先が整骨院(鍼灸院)であれば、目指している資格(柔道整復師、あはき師)と業務の関連性があるので問題ありません。

2.セミナー代などが職場から支払われる場合は対象外

資格取得のために、支払った費用が職場から支給される場合は特定支出控除の対象外です。

例:セミナー代、セミナー会場までの交通費

自身でセミナー代5,000円を支払い、あとから職場より支給されるのであれば、その時点でお金が戻ってきているので申告しないように注意しましょう。

例:勤務先の接骨院からセミナー代を支給されているケース

3.勤めている(勤めていた)職場の証明が必要

特定支出控除の申請のさいに、現在の職場、もしくは以前に勤めていた職場の証明が必要です。

以下は参考画像:国税庁より引用
赤枠は職場記入欄(給与支払者による記入)

現在、整骨院などに勤務しながら通学されている方であれば、大きな問題にはならないでしょう。

注意が必要なケースとしては、以下の2点が考えられます。

  • 鍼灸師の資格を目指す方が整形外科に勤務
  • 以前の職場を円満退職していない

「鍼灸師」の資格を目指す方が整形外科に勤務

整形外科に勤務していれば、鍼灸師の資格が必要かどうかは微妙なところです。

理由としては、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師であれば研修を受けることで「運動器リハビリテーションⅢ」の請求が可能ですが、鍼灸師は対象外となるためです。

ざっくりいってしまうと、鍼灸師では整形外科の「売上に貢献できない」ということですね。

そのため整形外科によっては「鍼灸師の資格が必要か?」といわれたらドクター次第になるでしょう。

以前の職場を円満退職していない

このケースは、わりと多いのではないでしょうか?
書類を完成させるためには、以前の職場の証明が必要です。

しかし、円満退職していなければ…

いくら5年間、遡って申告が可能でも、顔も見たくないスタッフや経営者(院長)にお願いするのは気が引けますよね 笑

円満退職できていない場合は、ムリしない方が賢明かと。

ちなみに、ボクもこのケースにあてはまるのであきらめました 笑

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控除申請のために用意するもの4つ

  • 授業料の領収書(原本)
  • 源泉徴収票
  • マイナンバー
  • 銀行の通帳

ここまで紹介した控除が受けられないケースにあてはまらない方は、上記の4つを用意してお住まいの地域の税務署へ相談に行きましょう。

書類は国税庁のページからダウンロードできます。
(ページ下部の明細書、証明書をから、必要なpdfファイルをダウンロード)

No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁

まとめ:「特定控除」は対象外?【税務署で聞いてみた】

  1. 現在の仕事と関係がなければ控除の対象外
  2. 職場から支払われる場合は対象外(セミナー代など)
  3. 勤めている(勤めていた)職場の証明が必要

特定控除を受けるための注意点をまとめてみました。

対象になる方であれば数万円~数十万円が還付されるケースもあります。
その一方で、お金の問題なので、そうカンタンには控除をうけさせてもらえません。

とくに、以前の職場の証明が必要なケースは注意が必要です。
円満退職していない場合、トラブルの原因になりかねません。

いちど現在のご自身の状況を確認し、税務署に相談してみることをお勧めします。

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