- ○○の口コミ地域NO.1!
- 1回の通院で驚きの効果を実感!
- 現役医師もオススメ!安心の施術内容
このような「キラキラワード」がふんだんに使われたホームページをよく見かけますよね?
正直、あまりいい気がしない先生も多いはず。
しかし、今後はこのような記載が厳しく取り締まられそうです。
厚生労働省ホームページに『医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書』が掲載されました。
(2021年7月作成)
資料に目を通した印象としては、
- 健候保険施術、自費施術など関係なく規制の対象
- 改善を求められるページはかなり多い
- 利用する側が知りたい情報を伝えにくくなる
となりそうです。
いままでは看板やチラシなど店舗の外のものが中心でしたが、今回はホームページについての資料です。柔整&あはき師の広告でNGとなりそうな例、現時点の疑問点を2回に分けて考えてみたいと思います。
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柔道整復師&鍼灸師(開業経験あり:すでに廃業)
はじめて勤務した職場では、パワハラ、アルハラ&上司の女性スタッフに対するセクハラ行為にあきれてしまい挫折。
現在はホームページの制作やブログ、ライター活動をしています。
【柔整&あはき師】ホームページの広告規制の今後は?
【参考資料】
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書
広告が禁止される事例
治療内容・期間の虚偽:1回で驚きの効果を実感!
✔治療内容・期間の虚偽の例
まあ、当然ですよね。
このような内容のページは、ガンガン取り締まるべきでしょう。
データの根拠を明確にしない調査結果:満足度NO.1!
✔データの根拠を明確にしない調査結果の例
さきほどの治療内容・期間の虚偽とおなじく論外なので、ガンガン取り締まってもらいましょう。
当然ですが「満足度NO.1!」も今後はNGでしょう。
医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告:真面目アピールもダメ
✔医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告の例
当院は広告ガイドラインを
遵守しております
このような真面目アピールもNGです。
ページの最下部に、さりげなく掲載しましょう。
参考:厚生労働省ホームページ
施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等の比較:経験豊富なスタッフが多数!
✔施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等の比較の例
この例は極端かもしれませんが、ホームページやSNSをながめていると『 経験豊富なスタッフが多数 』といった記載をしているケースも見かけます。
またデータの根拠を明確にしない調査結果と被りますが『地域NO.1』『○○市NO.1の施術実績』なども『提供する医療の内容等の比較』あてはまるでしょう。
冷静に考えると自分で自分のことを「凄い」といってるようなもの。
表現方法を考えなおす必要がありますね。
著名人との関係性強調:現役医師がオススメ!
✔著名人との関係性強調の例
色々なページで顔を見かけるナゾのドクターや、芸能人、聞いたこともない肩書きの同業者からの推薦。
このパターンも多いですよね。
どんどん取り締まってもらいましょう。
施設について誤認させる広告:ジム、スタジオもNG?
✔施設について誤認させる広告の例
この項目については主に医療機関に対してのガイドラインとなりますね。『○○救急医療センター』といった名称は、一定の基準を満たした施設のみとなります。
○○整骨院、□□鍼灸院といった名称であれば、今後もとくに問題ないでしょう。
ただし『整骨院○○ジム』のような名称はNGとなるかもしれません。
提供する医療の内容等について誤認させる広告:通い放題はダメ
✔提供する医療の内容等について誤認させる広告の例
「必要なタイミングが週1回」とある程度決まっているのに『通い放題』といった掲載はNGです。
セルフホワイトニング、セルフ脱毛をしている院は注意が必要ですね。
ただ上記の内容では、整骨院、鍼灸院で行う基本的な施術による「自費のサブスク」は対象外かもしれません。
健康保険を利用しているのに「月3,000円通い放題」はNGですよ!
科学的根拠が乏しい情報による誘導:骨盤矯正
科学的根拠に乏しい情報が掲載できないということは、
エビデンスのない施術で「解決します!」「改善します!」といった表現はNGとなるでしょう。
いいかえると「骨盤矯正」のような施術方法の表記はOKとなりますね。
✔医療や柔整、あはきの施術は「準委任契約」
Twitterより引用
あくまでも準委任契約のため「治します!」なんて口にする必要もないかもしれませんね。
データの内訳が示されていない手術件数 :施術実績10万件!
資料の内容としては、手術件数の実績であれば、症例ごとに記載および対象期間が必要とされています。
✔参考資料
仮に手術を行う医療機関で、2018年~2020年の3年間を対象期間とすると、
手術件数:100件
2018年の手術件数
心臓疾患→40件、肝臓疾患→35件、腎臓疾患→25件
2019年の手術件数…
2020年の手術件数…
となります。
そのため『施術実績10万件!』については、実際の症例や対象となる年を記載が求められそうです。
体験談:10年以上、苦しんだ腰痛が改善しました
✔体験談の例
超ド定番ですね。
今後はホームページでの口コミ掲載はNGとなります。
ちなみにGoogleマイビジネスやエキテンなどの、ポータルサイトに書かれた口コミの転載(引用)もNGなので注意しましょう。
ウラを返せば、Googleマイビジネスやポータルサイトの口コミはOKといえそうです。
ここまでのまとめ:柔整、あはき院でNGになりそうなケース
資料の項目 | NG例 |
治療内容・期間の虚偽 | 1回の施術で改善! |
データの根拠を明確にしない調査結果 | 満足度地域NO.1 |
医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告 | 当院は広告ガイドラインを 守っていますアピール |
施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等の比較 | 経験豊富なスタッフ多数 |
著名人との関係性強調 | 現役医師がオススメ! |
施設について誤認させる広告 | ※ 「整骨院○○ジム」もNG ? |
提供する医療の内容等について誤認させる広告 | 3,000円で1ヶ月 通い放題 ! |
科学的根拠が乏しい情報による誘導 | 骨盤矯正ですべてが解決 ! |
データの内訳が示されていない手術件数 | 期間や症例別の件数など具体的な情報がない |
体験談(口コミ) | 口コミは転載も含めてすべてNG ※ポータルサイトなどの口コミはOK? |
ここからはホームページの制作にもかかわる立場として、個人的な疑問点を3つあげていきます。
続きについては、以下のリンクをご確認ください。
≫【柔整&あはき師】ホームページの広告規制の今後は?「メディアに出演!」はOK?
現時点の疑問点3つ
疑問その1|不妊専門鍼灸は厳しいかも?:お互いにデメリット
不妊鍼灸をメインにしている院のホームページでは
- 妊娠率92%の実績
- 口コミが掲載できない
- 通いはじめて3ヶ月で妊娠しました
といった内容が今後は掲載できなくなるでしょう。
不妊治療にかかわる内容をどのように変更していくべきか?
考えどころです。
ナイーブな問題なだけに、詳細な情報を求める方が多いですよね。
施術を提供する側、利用する側ともに大きなデメリットとなりそうです。
疑問その2:SNSの個人アカウントによる発信は?
「有名人も利用!」といった掲載はNGですが、個人アカウントまでは取り締まるのはムズかしいでしょう。
金銭などの授受があれば話はかわりますが…
✔ポータルサイトやGoogleマイビジネスについて
某グループ院ではスタッフが患者になりすまし口コミを書き込んでいるようですが、対応はムズかしいでしょう。
疑問その3:利用者の客観的な情報はOK?
- 年齢
- 性別
- キッカケ
上記の内容であれば、施術の効果について一切ふれていない内容であればOKではないかと。
どのような方が通院されているかで、利用を決める方もいます。
(人間は共通点がある人や物事を好む)
ここまで規制されると、ホームページとしての役割がなくなりかねません。
こんな営業に注意!
今後は、
- ホームページに口コミ記載→NG
- ポータルサイトの口コミを転載(引用)→NG
いいかえると、ポータルサイトやGoogleマイビジネスにある口コミはOKと解釈できます。
そのため
ホームページに口コミの掲載はNGですよ!
と伝えて、ポータルサイト、Googleマイビジネスのコンサル的な営業が増えるかもしれませんね。
今回はここまで
続きについては、以下のリンクをご確認ください。
≫【柔整&あはき師】ホームページの広告規制の今後は?「メディアに出演!」はOK?
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≫【柔道整復療養費適正化】資料をできるだけカンタンに解説したよ
≫【柔整&鍼灸】もう頭が悪いといわせない?マーケティング関連書籍5冊
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