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【親が心配】現在の『要介護度』で大丈夫?介護認定の見直しを検討しよう

要介護度が上がると感じたら区分変更

介護保険を利用するために「介護申請」の手続きをして無事に「要介護認定」を受けることができたのでひと安心。

と思って、自宅で親の介護をしていると以前にくらべて手がかかるようになったと感じるこがあるはずです。

たとえば最近になって以下のような変化は出ていませんか?

  • 手すりを利用しても歩けない
  • 自力でベッドから起きられなくなっている
  • トイレを失敗する
  • 突然、大声をだすようになった
  • 徘徊するようになった

となると、介護する側としても大変です。

人間は生きている以上、老化が進むのは仕方がありません。

しかし、介護する側の家族にとって負担が大きくなるのが現実。
肉体的にも精神的にも大きなストレスがかかりますよね。

せっかく介護サービスを利用できるようにしたのに、今のままでは「間にあわない」なんてことも。

また。突然のケガや病気で身体の状態が大きく変わることもありますよね。

介護度は基本的に1年更新なので、なにもしなければ次の更新月まで待つことになります。

その間にも、介護の手間は増えていくばかり・・・

そんな時は「区分変更」の手続きを検討しましょう。

介護サービスは、介護される方だけでなく「介護する側」のためのサービスでもあります。
区分変更によって介護度が上がれば、保険を利用した介護サービスの回数を増やすことができますよ。

もし「要介護認定」をまだ受けていない方はコチラ
>>【知らないと大変】介護サービスの利用には認定が必要?申請方法は?

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現在の「要介護度」で大丈夫?「区分変更」を検討しましょう

  • 今の介護サービだけでは足りていないと感じたら区分変更を検討
  • 手続きは本人、家族だけでなく担当ケアマネジャーなどが代理で行ってもらえる
  • 介護度が上がれば介護サービスの利用回数が増やせる

以上、3つについてみていきましょう。

介護する側の負担が大きくなると感じたら「区分変更」の手続きを

要介護度を上げるには「区分変更」の手続きを

介護サービスは介護を受ける必要があるヒトのためだけでなく、介護をする側の方をサポートする役割もあります。

そのためにも負担が大きくなったと感じるなら、まずは「区分変更」の手続きをしましょう。

本来であれば介護度は、1年ごとの更新となります。

例:
2020年10月に「要介護度2」の認定をうける
2021年10月(更新月)に調査
とくに変化なし→要介護度2のまま


同じように2021年10月(更新月)までに

例:
足の筋力が弱くなったためトイレまで歩けなくなり、移動は車イスが必要になった

といったケースでは、現在の介護サービスだけでは足りなくなってしまいますよね?
このような場合は「区分変更」の手続きをして「要介護度2→要介護度3」に上げてもらいましょう。

また、突然のケガや病気で身体の状態が大きく変わることも。

介護サービスの利用回数を増やすためにも「介護度を上げる」必要があるので区分変更の手続きを行いましょう。

介護サービスを利用して少しでも、介護する側の負担を減らしましょう。

区分変更の手続きは代理申請も可能

区分変更の手続きは代理申請も可能

手続きは原則として「本人または家族」が行うことになります。
しかし、本人が手続きを行うのは大変でしょう。

また、働きながら介護をしている家族の方では時間が確保できないことも。

そんなときは、担当ケアマネジャーや地域包括支援センタ―が代理申請を行ってもらえます。

一度、相談してみることをオススメします。

他にも、指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・介護医療院が代理申請を行っていただけます。

介護度で利用できるサービス、金額の上限が変わる

介護度が高くなれば、介護保険を利用して多くの介護サービスを利用できます。

介護保険の1か月利用上限額と自己負担の目安

介護度利用上限額自己負担
要支援149,700円4,970円
要支援2100,400円10,040円
要介護1165,800円16,580円
要介護2194,800円19,480円
要介護3267,500円26,750円
要介護4306,000円30,600円
要介護5358,300円35,830円

上限額がかわることで、訪問介護を1週間に2回から3回に増やすことが可能です。

また、今までなら訪問介護しか利用していなかったところを、日中のデイサービスを追加して利用といったことも可能です。

日中だけでもデイサービスのような専門スタッフがいる施設を利用すれば、本人にとっても介護する家族にとっても負担は小さくなるのでは?

区分変更申請後の流れ

  1. 主治医の意見書(※)
  2. 医師や看護師、介護専門スタッフなどで会議、審査
  3. 介護度が決定

主治医の意見書をもとに医師や看護師、介護専門スタッフで会議、審査をおこない介護度が決定&認定されます。

このあたりは要介護認定の時とほぼ同じような流れとなっていますね。

(※)意見書とは?

介護が必要な家族の主治医が病歴などを含め、現在の心身の状態をもとに作成。
主治医がいる場合は、積極的にコミュニケーションをとっておきましょう。
(自治体より主治医へ作成の依頼がされます)


「要介護認定」をまだ受けていない方はコチラ

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実際の事例:介護度の決定は申請から1が月ほどかかる

ボクの職場で実際にあった区分変更の事例

突然のケガ(腰の圧迫骨折)
介護度1→介護度3へ

持病のパーキンソン病が進行
介護度2→介護度4へ

認知症の進行
介護度2→介護度4へ

いずれも介護度が2つ上がっています。

区分変更を申請してから1か月ほどの期間で介護度が決定となりました。

また介護度が下がったケースとしては、持病はあるものの生活は自立できていたため介護度2→介護度1に。

この方の場合は1年ごとの更新のタイミングで介護度が変更されました。

まとめ

  • 今の介護サービだけでは足りていないと感じたら区分変更を検討
  • 手続きは本人、家族だけでなく担当ケアマネジャーなどが代理で行ってもらえる
  • 介護度が上がれば介護サービスの利用回数が増やせる

介護度は基本的に1年更新なので、なにもしなければ次の更新月まで待つことになります。

もし家族の身体の変化に気がついたら「区分変更」を検討しましょう。

自分の家族が弱っていく姿を見るのは、介護する側にとって大きな負担になります。

しかし、忘れてはいけないこととして介護サービスは「介護される方」だけでなく「介護する側」のためのサービスでもあります。

介護サービスを上手く利用して、お互いの負担を少しでも減らしましょう。


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