
柔整業界ではデフォ?となっている『部位ころがし』
しかし、ふだん療養費をあつかう機会がすくない鍼灸師やあマ師の方にとっては、ピンとこないケースもあるようです。
ちょい乱暴な伝え方をすると、
部位ころがし=病名を変更して新たに保険請求
といった感じです。
といっても、これだけでは伝わりきらないので目的と具体例をもとに、柔整業界のタブー(?)にすこし突っ込んでみようかと思います 笑
部位ころがしの目的とは?:売上を減らさないため
部位ころがしの目的→売り上げを減らさないため
おなじ部位を長期間にわたって施術すると、療養費の逓減を受けてしまします。
長期施術は療養費が低減される
初回日よりおなじ部位で、3ヶ月以上、継続して施術を受けると療養費が20%逓減されます。
通常であれば、今回の例として出した右膝の痛みに対する施術(後療法)は1回の通院で1部位につき505円の療養費です。しかし、おなじ部位の施術を3ヶ月以上続けると以下のようになります。

505円×80%=404円
となるので、せっかく患者さんに通院してもらっても売上は下がってしまいます。この長期施術による逓減は、あはき師の療養費とは大きく異なる点ですね。
ここからは、具体的な部位ころがしの方法をみていきましょう。
部位ころがしの具体例
右膝の痛みで通院しているAさんがいたとします。

右ひざが痛いのでみてくれんかのー
この場合、ケガという前提で(笑)傷病名は『右膝関節捻挫』として療養費を請求します。しかし、思ったように症状は改善されず3ヶ月経過……
ここでAさんは、継続して通院を希望します。

ちょっと良くなったけど、まだ不安だし続けて通院するわー
すると柔整師としては、

売上が下がる…
(505円→長期による逓減のため404円)
というジレンマを抱えます。
なので、

別の部位(右大腿部挫傷:上部)にしといたろ!
(療養費は505円のままで請求)

とすれば、いままでどおり1部位につき505円の療養費を請求できます。
余談:部位ころがしは柔整業界だけではない?
『部位ころがし』は柔整業界だけの問題とされていますが、病院でも似たようなことは起きています。
たとえば右膝の痛みで整形外科に通院する場合、初診日は『右変形性膝関節症』といった病名ですが、半年ほど経過すると『膝内障』といったナゾの病名がついているケースも。

部位ころがしならぬ『病名ころがし』ですね。
まあ、この辺をあまりツッコむと誰かが来そうなのでやめておきます 笑
部位ころがしについての個人的な意見
「本人に罪悪感がなければべつにいいんじゃないかな?」と思っています。
ただし、カルテの記載から患者さんへの説明などが面倒なうえ、今後も抱え続けるリスクにくらべて見返りがあるとは思えませんが……

もしセラピスト業に復帰するなら、絶対に療養費は取りあつかいたくありません 笑
くわしくは以下のリンクより。
また、患者さんが保険施術を希望したらどうするの?といった意見もありますが、柔整、あはき業界においては医師とちがい応召義務がないので断ればイイだけです。
まとめ
【部位ころがしの目的】
→売上を減らさないため
(長期施術による逓減をさける)
【部位ころがしの方法】
→負傷部位を別の場所に変更
(例:右膝→3ヶ月目以降は右大腿部)
以上、いそいで作成した書き殴りの記事でした 笑
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